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個人事業主と専従者が健康診断(人間ドック)を受けた場合の控除は? | 2004/1/4 14:14 |
| 健康管理のために、よく会社とかでも年に1回健康診断等をされてるところがありますが、個人事業主が、本人と、専従者に対して、健康診断(または人間ドック)をさせた場合、青色申告での経費として、申告できるのか、個々の所得税の申告で、控除できるのでしょうか?よろしくお願いします。
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回答者: | 2004/1/14 11:10 | 基本的には無理でしょう。 |
| 経費としては、なかなか認められないと思います。 又、医療費控除の場合、治療を目的としない健康診断や人間ドックの費用は対象になりません。 ただし、異常が見つかり、引き続き治療の場合の人間ドックの費用は対象になります。
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