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贈与の取り消しについて | 2004/1/13 16:49 |
| 何の知識もないまま、妻名義の定期預金口座から400万円を 私(夫)名義の口座へ移動しましたが、夫婦間でも贈与税が 適用されることを知り困っている若輩者です。 この場合は贈与税の課税対象になると思うのですが、 利息などが付く前に、400万円を妻の口座へ戻せば、 贈与の取り消しは可能でしょうか? よろしくお願いします。
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回答者: | 2004/1/20 10:44 | ご質問のケースでは、 |
| 贈与には該当しないでしょう。 実態が贈与目的ではなく、単なる錯誤ということなので、速やかに戻せば特に問題にはならないでしょう。
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