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国民健康保険料について | 2004/1/19 22:40 |
| 結婚後に失業保険をもらっていたので、夫の扶養に入らず、国民健康保険に加入してました。 今になって、加入しているのは私でも、支払い名義人は夫であることに気づきました。ということは、年末調整で申告していれば、控除の対象になったのでしょうか? また、なる場合、今から控除の申告をするにはどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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回答者: | 2004/1/20 22:49 | 確定申告または年末調整をやり直ししてもらって下さい。 |
| 1月中であればご主人の勤務先で年末調整をやり直ししてもらうことも可能です。ご主人の勤務先でやり直しして頂けないようでしたら、ご主人の源泉徴収票、認印、ご主人の還付先口座、国保の金額のわかるもの(メモでも可)を用意され、お住まいの管轄の税務署で確定申告を行って下さい。
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