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  開業準備期間に貰った失業手当2001/4/24
事業届け前の開業準備期間が、失業保険給付期間と若干重なってしまった場合、その間の準備経費は計上出来るのでしょうか?

  回答者: 2001/4/26
経費として計上できます。
税務上は、雇用保険給付の有無等は一切関係ありません。
あくまでも事業にかかる(開業にかかる)支出であれば、当然経費として
認められます。
但し通常は、開業の準備を行うことにより失業保険の給付は受けられなくなります。


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