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  顧問弁護士への顧問料2004/1/29 19:10
個人の弁護士さんと顧問契約を結んで毎月定額を支払います。
この顧問料は給与所得で月額表の乙欄で所得税を計算して控除するのですか、
それとも報酬の源泉税率10%を控除するのでしょうか。
「源泉徴収のあらまし」では良く分かりません。

  回答者: 2004/1/31 12:19
  給与になりませんので10%徴収となります。
雇用契約ではなく顧問契約ですので給与にはならないと判断致します。
またこの弁護士は貴殿の専属ではないと思います(この弁護士は貴殿の他幾つかの
ところの顧問をしているという意味です)ので給与ではなく報酬・料金等で10%
(同一人に対し1回の支払金額が100万円超の場合には100万円までは10%、超える
部分は20%)となります。


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