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  個人事業主+20万円未満の不動産所得2004/2/4 14:49
事業所得(翻訳業)が年間200〜300万円あるので、毎年青色で確定申告しています。このほど、死んだ親が残した田舎の土地を駐車場として人に貸すことになり、年間16万円ほどの収入ができることになりました(特に経費もないので所得も年16万円程度です)。この場合、不動産所得の分を申告する必要がありますでしょうか?

  回答者: 2004/2/13 16:16
  申告する必要があります。
申告が不要なのは、給与所得者で該当する場合のみです。


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