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個人事業主+20万円未満の不動産所得 | 2004/2/4 14:49 |
| 事業所得(翻訳業)が年間200〜300万円あるので、毎年青色で確定申告しています。このほど、死んだ親が残した田舎の土地を駐車場として人に貸すことになり、年間16万円ほどの収入ができることになりました(特に経費もないので所得も年16万円程度です)。この場合、不動産所得の分を申告する必要がありますでしょうか?
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回答者: | 2004/2/13 16:16 | 申告する必要があります。 |
| 申告が不要なのは、給与所得者で該当する場合のみです。
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