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| 初めての扶養控除なんですが、 私(妻)の所得が扶養範囲内で、源泉徴収されています。 1.私も確定申告し、夫の確定申告で扶養控除を受ける。 2.私は確定申告してはいけなく、夫の確定申告で扶養控除を受ける(その際、私の源泉徴収されたお金は戻ってこない) 3.私は確定申告してはいけなく、夫の源泉徴収額に私の分もプラスして書く。 どのやり方をしたらよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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| お互いに確定申告をしてください。 一定の金額内であれば、還付を受けられます。
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