医療費控除の対象となるのは、あくまでも治療目的の場合です。 ご質問のケースですと、早急な治療が必要なのか、あるいは予防的な治療なのかが 定かではありませんが、本当に治療が必要な場合ですと医療費控除として認められます。 例えば同じ歯医者の代金でも、治療目的の場合は医療費控除とできますが、美容目的の 場合は医療費控除はできません。
今回のケースも特殊な病気で治療の必要性があると思われますので、医療費控除の対象に できるかと思われます。 但し,医療費の判定については非常にあいまいなものも数多くあります。 テクニックとしては、所轄税務署に上記内容と治療の必要性を説明し、医療費控除の 対象となるかどうかを直接確認することをお勧め致します。 又、その際には返答者の名前などもメモしておけばいいでしょう。 前述のとおり、判定が難しい場合は税務署若しくは担当者によって回答内容が 異なることも考えられます。 後の税務調査を念頭に、所轄税務署の担当者から直接回答を引き出すことをお勧め致します。
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