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  扶養控除について2004/2/29 14:50
 所得金額38万円以下ですが、不動産所得、事業所得は青色申告特別控除前ですか、それとも
控除後の金額で判定するのですか教えて下さい。

  回答者: 2004/3/1 12:47
  青色申告特別控除後の金額で判定します。
所得金額38万円以下の判定は、青色申告特別控除後の金額で判定します。


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