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  住宅控除の還付金について2004/3/7 17:58
平成12年11月にマンションを購入いたしました。平成13年度分は申告書を会社に提出致しましたが、私の無知による失敗で平成14年度・15年度と申告書を出しておらず還付金を受けておりません。このような場合、さかのぼって還付金を受け取ることはできるのでしょうか?可能であればその方法も教えていただきたいのですが。

  回答者: 2004/3/8 7:50
  還付申告が可能です。
税務署から送付されてきている年末調整用の給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書、住宅ローン残高証明書、源泉徴収票などこれらの2年分の書類、認印、銀行又は郵便局の口座番号のわかるものをお持ちになって税務署で還付申告を行って下さい。毎年、確定申告をされていない方の場合には、5年間さかのぼって還付申告が可能ですので3月15日過ぎても還付申告は受け付けてもらえます。


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