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  年末調整の社会保険料控除の修正2004/3/20 17:26
年末調整の社会保険料に子供2人(現在25歳、22歳)の国民年金支払分を初めてを去年の末(15年末)に記載しました。14年以前は未記入だったのですがこれは過去に遡って修正することができるのでしょうか?

  回答者: 2004/3/26 8:23
  確定申告できます。
確定申告をされていない方であれば、5年前まで遡って確定申告を行うことができます。年ごとに源泉徴収票を添付し、国民年金保険料を控除して確定申告なさって下さい。還付が受けられます。なお、確定申告されている年については、翌年の3月15日までしか訂正(更正の請求)できません。


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