※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 貴方が青色申告者で、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しており、 その経費が適正金額であれば全額経費として処理できます。
但し、家族の給与を専従者給与として経費にする為には条件があり、 @その年の12月31日現在で、15歳以上であること A原則として、その年の6ヶ月以上専ら事業に従事していること B本人と生計をともにする配偶者またはその他の親族であること等です。
注:配偶者、家族に専従者給与を支給すると、配偶者控除、配偶者特別控除、 扶養控除は受けられません。 夫婦や家族でSOHOをするなら、専従者給与が有利です。
|
|
|