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| 親と自宅で商売をしていますが今度,私が結婚して市外に出て親とは別に暮らすことになりました。この場合 私の給与は専従者給与として今までのように経費として扱ってよろしいいのですか?仕事は今までどおり自宅で親とします
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| 生計を一にしている場合は従来と何ら変わりありません。 生計を一にしていない場合は専従者ではなく、通常の給与の支払が可能になります。 ※結婚しているかどうかではなく、あくまでも生計を一にしているかどうかで判断します。 (ご質問の場合別居していますので、生計は一にしていないと思われますが)
具体的には、 生計を一にしている場合で白色申告の場合は、従来同様に専従者控除となります。 生計を一にしている場合で青色申告の場合は、従来同様に青色専従者給与となります。 生計を一にしない場合は青色、白色を問わずに通常の給与として処理できます。 (他の一般の従業員と同じ扱いになります。)
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