まずSOHOの所得について青色申告でなければならない必要は全くありません。 逆に青色の届出を行っていなければ、白色申告になります。
次に配偶者控除が受けられるのは、年間合計所得が38万円以下の人です。 所得が38万円を超えると配偶者控除は受けられなくなるということであり、 収入金額は関係ありません。 例えばSOHOで1千万円の収入があったとしても、その所得が30万円しかなかった場合 配偶者控除は受けられます。
最後のご質問についてですが、一概にいくらから有利とは言えません。 その他の収入や控除の状況にもよります。 又、一定所得を超過すると確かに配偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんが、 当然のことながらそれ以上の所得があるわけですから、有利不利の判断は難しいと 思われます。 ※税金を負担したくない。という考えでいきますと、配偶者控除、配偶者特別控除の 両方が適用できる金額内でしかパートをしないことが有利だとは言えます。 即ち年間所得が5万円未満に収まるように仕事をする場合です。
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