(ケース) 住宅取得後、転勤により家族とともに移り住んだが、住宅近くに親や友人等が いることなどもあり、土日など月に数回は帰って居住し、また、夏休み等では 数週間家族が居住するなど生活をしていた。このため、生活のため必要なライフラインである電気、ガス、水道、電話および家財道具、生活用品等はすべて備え付けていた。 (質問) このケースにおいて、住宅取得控除の適用となるか? (自分の考察) 居住の用に供しないときとは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の制度の趣旨(持ち家取得推進)からして、日常的な使用が条件ではなく ・他人に借家として貸与使用させている ・一般的なライフライン等がなく、居住できない住宅 ・住宅に自分に使用権がない など、自分の持ち家であってもすぐ自分が居住できないときが、本質的な控除対象外と考えるのですが、いかかがでしょうか?
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