平成11年に親子ローンで父と1対1の名義にてマンションを購入しましたが、私の結婚により、平成12年に住民票を移動させました。が、諸事情により、3ヶ月後には元の住所に戻し今もそのマンションに親と暮らしております。移動の3ヶ月間は実際には購入したマンションに住んでおりましたので、平成12年度分の住宅ローン控除の申請をしたところ、一旦は還付金の入金がありましたが、数ヶ月後に税務署から問い合わせがあり、一度住民票を移動している限り控除は適用できないとのことで、還付金の返上を求めてきました。そこにずっと住んでいたと説明しても、それと証明できる書類が無い限り無効であり、13年度分以降も適用できないと言い張るのですが本当でしょうか?平成13年は勿論住民票は動いておりませんので、申請できると思うのですが・・・
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