平成11年7月に車が盗まれました(社内にはパソコンやお金やゴルフクラブなど)被害額は400万円です。その当時は働いておらず、その年の秋から働き始めましたため、納税額がわずかで年末調整でだいぶかえってきたので、雑損控除を行いませんでした。ところが、最近になって、雑損控除は控除額が少なければ、翌年以降3年間まで控除することができることを知りました。そこで、税務署に問い合わせをしましたら、盗まれた年に雑損控除を行わなければ、翌年以降3年間は無効になると言われました。本当にそうなのでしょうか?何とかならないもでしょうか?脱税などでは過去にさかのぼって取り立てをするくせに、返すをその年しか駄目なんてはらが立ちます。
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