学校法人で税務の担当をしております。 本学は3月決算です。
消費税が平成26年4月1日より8%になる事に伴い、困っている事があります。
企業からの委託研究費で年度をまたぐものの処理です。 (例:平成25年10月1日〜平成26年9月30日 500万(税込))
研究費そのものは平成25年度に一括してもらいます。 企業側も平成25年度に研究開発費として全額計上します。
会計の処理はともかくとして 税務上は期間を対応させるべきなのでしょうか。 (平成25年10月1日〜平成26年3月31日 5% 平成26年4月1日〜平成26年9月30日 8%)
何を恐れているかというと、平成26年度の期間の消費税分を5%としてしまった場合に 税金を少なく計算している=脱税になる と心配しています。
おわかりでしたら教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
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