昨年(平成25年)マイホームを買換え、譲渡損失が生じたので措法41条の5を適用した確定申告をしようとしています。旧居宅、新居宅共妻と1/2づつの共有名義としております。新居宅の住宅部分に10年超の住宅ローンを組みましたが、債務者は私のみで妻には住宅ローン残高がありません(連帯債務者ではありません)。妻にも多少所得があり、双方で確定申告しようと思いますが、措法41条の5の条件に「買換資産に係る契約償還期間が10年以上の住宅借入金等を有し」とあるので、妻には措法41条の5の特例の適用は出来ないでしょうか。それとも生計を一にする親族との考え方で、借入金があるとして申告して良いでしょうか。
ご助言宜しくお願い致します。
|