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経理・税金知識(用語集)

 ● 寡婦(寡夫)控除

寡婦とは
夫と死別、又は離婚した後再婚していない婦人で、扶養親族や生計を一にしている
所得38万円以下の子のある人で、 かつ合計所得金額が500万円以下の人

寡夫とは
妻と死別、又は離婚した後再婚してない者で、生計を一にしている所得38万円以下の
子のある人で、かつ合計所得金額が500万円以下であり老年者でない人

控除額
27万円{ただし寡婦に該当する人で老年者でない人 (特定の寡婦)は35万円}


医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除

★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。




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