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経理・税金知識(用語集)

 ● 生命保険料控除

保険金受取人を自己又は自己の親族とする生命保険又は、個人年金等について支払った
保険料については、以下の金額を控除できます。
注:生命保険、個人年金共に以下の金額(最大10万円)


支払った金額 控除額
25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで (支払った保険料の金額)×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで (支払った保険料の金額)×1/4+25,000円
100,000円以上 一律50,000円

医療費控除 社会保険料控除 生命保険料控除 損害保険料控除
障害者控除 寡婦(寡夫)控除 老年者控除 扶養控除
配偶者控除 配偶者(特別)控除額 基礎控除

★所得控除額、その他の控除額(専従者、青色、退職所得等)一覧はコチラです。




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