年間の株取引で、1年以上保有した株の売却(数種類)により、プラスの売却益が50万円、マイナスの売却益が30万円、また保有1年未満の株の売却で20万円の利益が出たような場合、1年以上保有株の売却益に対する100万円の特別控除を、プラス50万円の部分に適用し、1年以上保有した株のマイナス30万円と1年未満保有株のプラス20万を足してマイナス10万円として、確定申告することは可能でしょうか。 それとも、保有1年以上と以下で別々に計算し、1年以上保有株の売却益20万円(特別控除適用)と、1年以下の保有株に対する売却益20万円として確定申告しなければならないのでしょうか。あるいは保有期間1年以上と以下の株の取引を行っている場合には、すべて足し合わせてプラス40万円として、1年以上保有株の売却益の100万円特別控除は使えないのでしょうか。
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