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育児休業中の扶養控除について | 2002/11/14 16:39 |
| 現在育児休業中で14年度は育児休業給付金以外の収入はありません。今も会社に在籍中ですが、 夫の配偶者特別控除を受けられるでしょうか? 又、育児休業給付金は収入として申告しなければなりませんか?
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| 基本的な事とは思いましたが、税金について何も判らないので教えてください。 去年からパートとして働いています。配偶者控除というものがあると聞き、私も年収103万以下におさめようと思ったのですが、103万というのは手取額のことでしょうか。それとも基本給でしょうか。私の手取額は 基本給 + 交通費 - 雇用保険料です。 それと、働き始めたのは去年の8月からですが、年収というのは働き始めの月に関係なく1月から12月のことでいいんですよね?
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昨年3月末で9年間勤めた会社を退職しました。 | 2002/9/2 10:58 |
| 退職時の年齢は30歳です。受給日数は180日です。7月に出産予定だったため、失業保険の受給期間の延長を申請しました。子供が1歳になったのでそろそろ受給申請をしようかなと思っていますが、夫の扶養からはずれることになりそうなので迷っています。配偶者控除のことなどで、たとえば受給期間が年をまたぐと不利だったりしますか?いつごろ申請したらいいのかわからないので、アドバイスをいただけたらうれしいです。
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| 今現在、パートとして103万以下で働いていますが、もう少し働きたいと思っています。特別に130万までなら103万以下で働いていると同じになるような事を聞きましたが、どういう時に可能なのでしょうか? また主人の所得などに関係があるのですか?
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| 委託契約で研修インストラクターをしている主婦です。昨年までの報酬は年収にして100万円程度で、毎年確定申告で雑所得として申告をしておりました。今年になって仕事が増え、このままでは今年の報酬合計は130〜150万円くらいになりそうです。社会保険についてはなんとか主人の扶養のままでいたいと思っているのですが、何か方法はありませんでしょうか。例えば、生命保険料控除や医療費控除は利用できるのかどうか、また事業所得で申告をするのと雑所得でするのでは違いがあるのかどうか、合わせてお教えいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
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| 来年から株式の譲渡益に対する税金が 申告分離に一本化されますが株式の譲渡益の金額によっては 配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなるのでしょうか。
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| とても基本的な質問ですみませんが教えてください。サラリーマンの夫をもつ主婦です。在宅でネットショップを開業し個人事業主として税務署に届出を白色申告で出して営業を始めようと思っています。個人事業主であると、配偶者控除の対象ではなくなるのでしょうか?基本的な質問ですみません。売上から経費を差し引いた金額が−か少額である時、申告等はどうなりますでしょうか?
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| 今、転職を考えているのですが 年間収入¥103万では生活するのには少しきついので せめて年間収入¥130万あればと思います。その場合 私が支払う税金や主人が支払う税金等を考えてみれば、¥103万以内に抑えるか、¥140万で抑えるか、¥150万を超えるか考え中です。早い話が私の収入は¥140万までで抑えて仕事がしたいのですが その場合どれくらいの税金等を払うのでしょうか?主人の控除からも抜けるとなると 結局、手元に残るのはいいくら位になるのか想像がつかないのです・・・。
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| 現在、夫の扶養に入り週3日の派遣勤務とその他のアルパイトなど、今年の1月〜12月までの総収入が170万近くになりそうです。この場合自分で社会保険を支払わなければならなくなると、夫の控除額の返金を含め、合計でマイナス額はどれくらいになるのでしょうか?また、来年分の収入が103万円以下に減った場合は、来年の年末調整などで溯って夫の扶養枠に戻り、夫が扶養控除をもらうことはできるのでしょうか?
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