3年前伯父が亡くなり、父が他3名の相続人とともに遺産を相続しましたが、相続人のうちの一人が法定の割合での分割に意義を申し立て、家裁での調停も不発に終わりました。現在、裁判にするということで、相手側からの提訴を待っている状態です。私の心配は、父は高齢ですので、分割が終わらないうちに、私が相続した場合は法定相続分により相続が成されたされ、12000万円程相続税を払わないくてはいけなくなるのではないかということです。相続財産を自由に処分して払うことができない状態で私の相続が発生した場合、私には、他に12000万円相当の税金を払える資産はありません。分割が終わるまで、相続税支払いは延期できないのでしょうか。
|